工事協議書類
【注意事項】
- ①工事等の内容により、明らかに承認・許可ができない場合があります。当土地改良区管理課に電話連絡のうえ、担当者に概要をお伝え下さい。
- ②担当者と打合せを行った結果、特に問題ないと判断されたものについては、担当者の指定する各種様式により申請を行って下さい。
- ③施設によって所有者又は管理者が異なります。所有者又は管理者の判断により許可できない場合があります。
- ④工事等の内容によって必要な書類が異なります。
事故報告書
施設を事故等により破損した場合は、下記様式で報告書を提出してください。
資格得喪・意見書等
【お願い】
3,000㎡以上の農地転用については、意見書の交付に1週間前後を要しますので、
余裕をもって申請をお願いします。
※確認用書類(位置図・公図の写)の添付をお願いします。